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その他

事務所の営業時間

月~土 9:30~17:30 

*日・祝日・年末年始は休み(急を要するご連絡は、緊急携帯にお願いいたします。)

 

お給料の支給方法

みずほ銀行へ振込

月末締め・翌月25日払い ※25日が土・日・祝日の場合は、前倒し(平日)支払いです。

 

有給休暇について

勤務開始から6ヶ月継続勤務をしていただき全労働日の8割以上出勤(もしくは、年換算の労働日が48日以上)をした場合は、有給休暇が付与されます。有給の取得方法は、有給取得日を事務所へご連絡ください。

*有給の1日相当の金額の割り出し方は、直近稼働月にあたる3ヶ月分の1日あたりの平均金額になります。

 

資格取得について
介護に従事する資格をお持ちで
ない方は「重度訪問介護従業者養成研修(20時間研修)」を受けて、資格の取得をしていただく必要があります。費用はMHNがお支払いし、時給と交通費も支給いたします。

​■虐待防止について

虐待防止フローチャート.png

虐待とは・・・

●身体的虐待:身体に外傷を生じさせ、または生じさせる恐れのある行為。

*介助の都合で強く抑えたり、高く持ち上げるなど。正当な理由のない身体拘束も含む。

●性的虐待:権利や人権を無視して、わいせつな行為をすることや、わいせつな行為をさせること。

●心理的虐待:著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動など、心理的外傷を加える言動を行うこと。

●放棄・放置(ネグレクト):衰弱させるような著しい減食や長時間の放置を行うこと。

●経済的虐待:財産を不当に処分するなど、経済的な面で人に苦痛を与える行為。

このような事例が疑われたら、事業所までご報告ください!!

*判断に迷う場合もご相談ください。

身体拘束について

「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。

*やむを得ず身体拘束を行う場合は以下の3要件を満たす必要があり、その場合であっても組織的かつ慎重な判断が必要になります。

 ●切迫性:利用者本人の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い事が要件。身体拘束を行うことで生活に悪影響が出る場合でも、利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。

 ●非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となる。利用者本人の生命又は身体を保護するという観点から、他に代替手段が存在しない事を複数職員で確認する必要がある。

 ●一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となる。一時性を判断する場合には、本人の状態像において必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。

災害時の安否確認について

トヨクモ株式会社の「安否確認サービス2」というサービスを利用し、災害時の安否確認を行います。トヨクモからメールが届いたら速やかに返信をお願いします。

介助中に災害が起こった場合は、ご自身と利用者の安全確保をお願いします。

*災害時は、障害の重い利用者宅へ優先的に介助を派遣する場合があるので、派遣体制が変更になる可能性があります。

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