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​会員入会案内

​ 当団体の会員に入会希望の方は、以下会員規程をお読みの上、ページ下部のフォームから申し込みをお願いします。また、退会をご希望の方も、下部フォームから手続きをお願いします。

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                  特定非営利活動法人町田ヒューマンネットワーク会員規程

 

前文(理念)

 

町田ヒューマンネットワークは、「エンジョイ、自立生活」を合言葉に、「どのような障害をもとう と人生はたった1回。最高に充実して、楽しんで生きていくこと」を根本的な考え方として、さま ざまな活動を行っている。

当団体は、1989 年 12 月に発足した「自立生活センター(以下CILと略す)」である。CILと は、障害者の自立生活を支えるために、障害当事者が事業主体となって、必要なさまざまなサービ スを行うセンターであり、「当事者主体」を重んじるため、以下の要件を満たしていなければならな いとされてきた。

① 意思決定機関および実施機関の責任者が障害者であること。

② 意思決定機関の構成員の過半数が障害者であること。

③ 権利擁護と情報提供を基本サービスとし、かつ次のサービスのうちふたつ以上を不特定多数に提 供していること。

・介助サービス ・自立生活プログラム ・ピアカウンセリング ・住宅サービス

④ 障害種別を問わずサービスを提供していること。

 

この考え方は、2000 年 4 月に任意団体から NPO 法人に移行しても変わらずに引き継がれた。 2024 年 4 月よりすべての要件は満たせなくなったが、JIL(全国自立生活センター協議会)及び TIL(東京都自立生活センター協議会)の承認のもと、CIL であり続ける事を基本的な運営方針と して活動を継続する。

当団体は、「エンジョイ自立生活」の実現には、障害をもつもの主体性、意志決定はもちろんである が、「支援を受けることで障害をもつものがより主体的な生活を営むこと」ができるのと同時に「他 者の生活をサポートすることで支援者も様々な経験を蓄積し主体性を高められる」という互助の相 互作用に立ち返り、当団体に関わる全ての人々が良好な関係を築き、しあわせに生活を営めるよう になれる事を新たな理念として活動する。

これまでCILで培ってきた自立生活プログラム、ピアカウンセリング等の目的と手法を生かし、 障害をもつもの、もたないものとの協働を通じて、利用者及び介助者を含む当団体に関わる全ての 人々がお互いのエンパワメントを図っていけることを活動の基盤に置く。

そして、この町田のまちが障害をもつものも、もたないものも、共生できる地域社会にしていくた めに、地域のさまざまな団体、グループと交流や情報交換を行いながら、地域社会をもエンパワメ ントしていけるよう常に新しい一歩を踏み出していきたいと願っている。

 

(規定の根拠)

第1条  この規定は、町田ヒューマンネットワーク定款第6条に基づき、「その他の会員」について 定めるものである。

 

(会 員)

第2条  「その他の会員」とは、「運営会員」を除く以下の会員とする。

(1)正会員 この法人の理念に賛同し、この法人の活動に参加、または理念を推進する個人とす る。

(2)団体会員 この法人の理念に賛同し、この法人の活動を支援する団体とする。

 

(会 費)

第3条  会費の徴収は行わないものとする。

 

(入会手続き)

第4条  入会の申込をするものは、この法人の所定の入会申込書に記入して、この法人に提出する こととする。

2  前項に定める入会申込をもって、会員は本規程を承認したものとする。

 

(入会申込の拒否)

第5条  この法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合には、入会を認めない場合がある。 これに該当する場合は、書面をもって入会申込者に通知する。

(1)申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合。

(2)入会申込者が本規程に反するおそれのある場合。

(3)その他、前各号に準ずる場合で当団体が入会を適当でないと判断した場合。

 

(会員の権利)

第6条  第4条の手続きを経て会員になったものは、次の権利が生ずる。

(1)会員は、この法人が発行する機関紙などの資料配布を受けることができる。

(2)会員は、総会における議決権を有しないが、総会で参考意見を述べることができる。

 

(会員の義務)

第7条  第4条の手続きを経て会員になったものは、次の義務が生ずる。

(1)会員はこの法人の会員であることの自覚と誇りを持ち、その理念の実現に努めなければなら ない。

(2)会員は相互のプライバシーを尊重し、保護しなければならない。

(3)会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨をこ の法人に通知しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第8条  会員の資格は、次の各号が生じたときその権利が失効し、義務は免れる。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡、または失踪宣言を受けたとき。

(3)この法人が解散したとき

(4)機関紙等の受け取り不能が1年間継続した場合。

(5)除名されたとき。

 

(退会手続き)

第9条  退会の手続きをするものは、この法人の所定の退会申込書に記入して、この法人に提出す ることで任意に退会することができる。

 

(除名)

第10条  この法人は次の各号の一に該当する場合には、当該会員を除名することがある。

(1)この法人の定款または会員規程等に違反したとき。

(2)この法人の信用及び名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3)その他、この法人が会員として不適切と判断したとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、あらかじめ当該会員に通知するとともに、 当該会員から申し出があった場合には弁明の機会が与えられる。

 

(費用等の不返還)

第11条  この法人は、会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。

 

(会員情報の取扱い)

第12条  この法人は会員情報を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。

 

(規定の改廃)

第13条  この規程の改廃の手続きについては、事務局運営会議においての協議のうえ、理事会に 報告する。

 

付則  この規約は、2008年 12月 6日から施行する。

改正  この規約は、2022年 4月 1日から施行する。

改正  2024年 4月 1日

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